各種給付等一覧

結婚

【結婚祝金】互助会
会員が結婚したとき支給
支給額:40,000円

 詳細 

 請求書様式

 出産  

【出産費】【家族出産費】共済組合
組合員又は被扶養者が出産したとき支給
法定給付の額:404,000円(加算あり)

詳細

【出産費附加金】【家族出産費附加金】共済組合
出産費又は家族出産費が支給される場合に支給
支給額:50,000円
【出産見舞金】互助会
会員、会員の配偶者又は被扶養者が出産したとき支給
支給額:20,000円
【産前産後休業期間中の掛金免除】共済組合
産前産後休業を取得し、当該期間中に掛金免除の申請をすることにより掛金を免除

詳細

【育児休業期間中の掛金免除】共済組合
育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日に属する月の前月まで、申出書の提出により掛金を免除
詳細
【育児休業手当金】 共済組合
組合員が育児休業を取得したとき支給
※父母ともに育児休業を取得したときの育児休業手当金あり
【休業補助金】互助会
共済組合の掛金が免除される期間中、互助会の掛金相当額を補助し、会員から掛金は徴収しません。
【貸付償還金の償還猶予】共済組合 互助会
共済組合又は互助会の貸付金を償還中のときは、育児休業開始の日までに申出書を提出すれば、休業期間中の償還が猶予されます。
※復職後、通常の償還金と併せて猶予された償還金が給与から控除されます。

 

入学

【入学祝金】互助会
会員の子が小・中学校に入学したとき支給
支給額:10,000円

  詳細  請求書様式

 

病気・けが ①病気・負傷したとき

【療養費】共済組合
組合員証を提示した場合は自動払
支給額:医療費×0.7(義務教育前0.8、70歳以上0.8)

詳細

 

 

【入院時食事療養費】共済組合
組合員証を提示した場合は自動払
支給額:基準額(食事費)-標準負担額(360円/食)
【高額療養費】共済組合
組合員証を提示した場合は自動払
支給額:区分ごとに異なります。
【限度額適用認定証】共済組合
高額な医療費の支払いが必要になるとき窓口で「限度額認定証」を提示することにより、一時的な負担を軽減することができます。
【高額介護合算療養費】共済組合
医療保険と介護保険における1年間の自己負担額が限度額を超えた場合に支給
【一部負担金払戻金】共済組合
組合員証を提示した場合は自動払
自己負担額が限度額を超えた場合に支給
【家族療養費附加金】共済組合
被扶養者証を提示した場合は自動払
自己負担額が限度額を超えた場合に支給
【療養費補助金】互助会
自己負担額のうち共済組合の給付額を差し引いた額が7,000円を超える場合、その超えた額を支給
【入院見舞金】互助会
引き続き5日以上入院したとき支給

病気・けが ②傷病手当金・休業手当金

【傷病手当金】共済組合
組合員が公務外の病気または負傷をし、療養のため引き続き勤務に服することができず、そのために報酬の全部又は一部が支給されなくなった場合に支給

詳細

 

【休業手当金】共済組合
組合員が次の①~⑤の事由により欠勤した場合に支給
 ①被扶養者の病気又は負傷
 ②組合員の配偶者の出産
 ③組合員等に係る公務外の災害
 ④組合員の婚姻・配偶者の死亡等
 ⑤その他運営規則で定める事由

災害を受けたとき

【災害見舞金】共済組合
組合員が水震火災その他非常災害によりその住居又は家財に一定以上の損害を受けた場合に支給

詳細

 

退職・死亡

【退職餞別金】互助会
会員期間が6月以上のものが会員でなくなったときに支給
 会員期間           支給額
10年未満             20,000円
10年以上25年未満     30,000円
25年以上                   50,000円
詳細
【埋葬料】共済組合
組合員が公務によらないで死亡した場合に支給
【埋葬料附加金】共済組合
埋葬料が支給される場合に支給
【弔慰金】共済組合
組合員が水震火災その他の非常災害により死亡した場合に支給
【死亡弔慰金】互助会
会員が死亡したときに支給
詳細
【家族埋葬料】共済組合
 被扶養者が死亡した場合に支給
【家族埋葬料附加金】共済組合
家族埋葬料が支給される場合に支給
【家族弔慰金】共済組合
被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡した場合に支給
【死亡弔慰金】互助会
会員の家族(配偶者・子・被扶養者)が死亡したときに支給
詳細
【遺族厚生年金】共済組合 詳しくは公立学校共済組合のホームページをご覧ください。

介護休業

【介護休業手当金】共済組合
組合員が要介護家族等を介護するために介護休業を取得した場合に支給 
詳細
【休業補助金】互助会
介護休暇の承認を受けたとき、共済組合の掛け金相当額を休業補助金として互助会から支給

旅行補助

【リフレッシュ旅行補助】互助会(認定通知書方式)
補助対象:会員期間が5.10.15.20.25.30年に達した会員
     会員期間が21~24年、26~29年で定年退職する会員
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【思い出記念旅行補助】互助会(認定通知書方式)
補助対象:会員期間が25年以上の会員
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【宿泊保養施設利用補助】互助会
選択型福利厚生事業とあわせて10,000円までを補助
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選択型福利厚生(兼 宿泊保養施設利用補助)事業

【選択型福利厚生(兼 宿泊保養施設利用補助)事業】互助会
会員の健康管理、自己啓発、趣味の充実等に要する経費又は
会員の宿泊保養施設の利用に要する経費を10,000円を限度に補助
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