退職したとき
(1) 退職したとき共済組合
① 提出書類
組合員が退職したときは、次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。
- 組合員証
- 組合員異動報告書
- 退職届書(一般組合員のみ)
- 履歴書(一般組合員のみ)
② 共済組合員専用口座
共済組合員専用口座は、原則として1年間は解約しないでください。
③ 貸付金について
共済組合から貸付金を借りている者は、未償還元利金を原則として、退職手当より控除します。
互助会から貸付金を借りている者は、納付書を送付しますので、未償還元利金を振り込んでください。
(2) 他の都道府県へ異動したとき共済組合
香川県の教職員を辞め、引き続き他の都道府県の教職員となるときは、次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。なお、交付されていた組合員証等は、異動先の支部に提出します。
② 共済組合員専用口座
共済組合員専用口座は、原則として1年間は解約しないでください。
③ 貸付金について
共済組合又は互助会より貸付金を借りている者は、健康福利課に照会して、未償還元利金を振り込んでください。
(3) 他の共済組合へ転出したとき共済組合
公立学校共済組合から他の共済組合(国家公務員、地方職員及び市町村職員共済)へ転出したときは、次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。
退職餞別金互助会
会員期間が2年以上の者が会員でなくなったときに、本人又は遺族に会員期間の区分により退職餞別金を支給します。
(1) 給付額
会員期間 | 支給額 |
---|---|
10年未満の者 | 20,000円 |
10年以上25年未満の者 | 30,000円 |
25年以上の者 | 50,000円 |
なお、香川県教職員の前歴があっても、その期間が切れている場合は、再度香川県教職員になった日が会員期間の起算日です。また、再任用職員については、更新されなくなったときに再任用期間に応じて退職餞別金を支給します。
(2) 請求手続
退職金(退職手当)県教委 健康福利課
退職手当は、退職者に対する一時金として、香川県職員退職手当条例に基づき県より支給されます。
(1) 受給資格
県から給与を受ける職員(市町立小中学校の教職員を含む。)で常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に受給資格があります。
フルタイムで勤務する会計年度任用職員は、勤続期間が6月を超える場合には職員とみなし、退職手当の支給対象になります。
任用形態 | 支給の条件 | |
---|---|---|
常勤 | 任期の定めのない常勤職員(正規職員) | 勤続期間6月以上 |
任期付職員(育休任期付職員 等) | ||
臨時的任用職員(22条講師 等) | ||
暫定再任用職員 | 支給対象外 | |
非常勤 | 会計年度任用職員(フルタイム) | 勤続期間6月超 |
会計年度任用職員(パートタイム) | 支給対象外 |
(2) 提出書類
・ 退職手当支給申出書
・ 退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)
・ 履歴書
(3) 受給のための手続き
退職手当受給のための手続要領に沿って書類を作成し、退職日から1週間以内に健康福利課へ提出してください。
・ 記入例(退職手当支給申出書)
・ 記入例(退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書))
(4) その他
退職手当の制度については、退職手当の概要をご覧ください。
退職手当の簡単な試算方法も概要に記載しています。
失業者の退職手当県教委 健康福利課
公務員は雇用保険法の適用対象外となっていますが、支給された退職手当の額が雇用保険法の規定による失業給付相当額よりも少なく、退職後に失業状態であるときには、その差額分を「失業者の退職手当」として、受給することができます。
(1) 受給要件
次の全ての条件を満たしている必要があります。
① 勤続期間12月以上で退職したこと。(ただし、65歳以上の方は6月以上)
② 一般の退職手当の額が基本手当の支給総額に満たないこと。
③ 退職の日の翌日から起算して1年以内の期間内に失業していること。
④ 待期日数を超えて失業していること。
⑤ 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就業できない状態にあること。
(2) 提出書類
次の書類を所属経由で健康福利課へ提出します。
・ 退職票の交付申請書
・ 失業者の退職手当算定用(給与総額)
・ 失業者の退職手当算定用(給与総額月別内訳)
(3) 受給のための手続きの流れ
① 提出書類を所属経由で健康福利課へ提出する
② 健康福利課から本人へ「退職票」を交付
③ 交付された「退職票」をハローワークへ持参し、求職申込を行う
④ 健康福利課へ受給資格証の交付申請を行う
⑤ 健康福利課から本人へ「失業者の退職手当受給資格証」を交付
⑥ 待機日数の経過後、原則28日ごとにハローワークへ出頭し、失業認定を受ける
⑦ 必要書類を健康福利課へ提出し、失業認定を受けた日数分が支給される
(4) その他
失業者の退職手当の制度については、失業者の退職手当の概要をご覧ください。
よくある質問 → 失業者の退職手当 Q&A