介護休業の承認を受けたとき

介護休業手当金共済組合

【支給要件】
組合員が要介護家族等を介護するために介護休業を取得した場合に支給します。
【支給期間】
介護休業開始日から介護休業の日数を通算して66日を越えない期間
【支給額】
標準報酬の日額×0.67
【請求手続】
次の書類を所属所長経て共済組合へ提出します。

休業補助金互助会

介護休暇の承認を受けたとき、共済組合の掛金相当額を休業補助金として互助会から支給します。

【支給期間】
介護休暇が承認された日から終了する日まで
【支給額】
共済組合の掛金相当額を日割計算により支給します。
【請求手続】
共済組合の介護休業手当金が支給される期間は、自動的支給となります。(請求書の提出は不要)

※共済組合の介護休業手当金が支給されない期間分は、「休業補助金(介護)請求書」を所属所長を経て互助会へ提出してください。