組合員が死亡したとき
共済組合
資格喪失の手続
組合員が在職中に死亡したときは次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。
- 組合員証等の返却
- 組合員異動報告書
埋葬料
- 【支給要件】
- 組合員(組合員であった者で退職後3月以内である者を含む。)が公務によらないで死亡した場合に支給します。
- 【支給額】
-
- (1)死亡した当時、被扶養者がいる場合・・・・50,000円
- (2)死亡した当時、被扶養者がいない場合(実際に埋葬を行った者に支給)
(1)の支給額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額
- 【請求手続】
- 次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。
- ① 埋葬料請求書
- ② 埋葬許可証又は火葬許可証の写し
- ③ 埋葬に要した費用を証明する書類((2)の場合のみ)
埋葬料附加金
- 【支給要件】
- 埋葬料が支給される場合に支給します。
- 【支給額】
-
- (1)死亡した当時、被扶養者がいる場合・・・・25,000円
- (2)死亡した当時、被扶養者がいない場合(実際に埋葬を行った者に支給)
埋葬料の支給額が50,000円の場合は25,000円を支給しますが、50,000円の場合は支給しません。
- 【請求手続】
- 埋葬料請求書を提出することで自動給付となります。
弔慰金
- 【支給要件】
- 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡した場合に支給します。
- 【支給額】
- 標準報酬月額
- 【支給額】
- 次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。
- ① 弔慰金請求書
- ② 遺族の順位を証明する書類
- ③ 事故状況報告書
- ④ 死亡診断書
遺族厚生年金
互助会
死亡弔慰金
- 【支給要件】
- 会員が死亡した場合に支給します。
- 【支給額】
- 給料の1月分(その額が700,000円に満たないときは700,000円)
- 【請求手続】
- 会員の遺族が、次の書類を互助会に提出してください。
- ① 死亡弔慰金請求書
- ② 死亡を確認する書類(死亡診断書・埋葬許可証又は火葬許可証の写し)
- ③ 被扶養者でない者が請求する場合は、会員との続柄がわかる戸籍等の書類
退職餞別金
- 【支給要件】
- 会員期間が引続き2年以上の者が死亡したときに支給します。
- 【支給額】
-
- 会員期間
- 10年未満 20,000円
10年以上25年未満 30,000円
25年以上 50,000円
- 【請求手続】
- 退職餞別金請求書を互助会へ提出してください。