被扶養者が死亡したとき

被扶養者取消の手続共済組合

次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。

家族埋葬料共済組合

【支給要件】
被扶養者が死亡した場合し支給します。
【支給額】
50,000円
【請求手続】
次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。

家族埋葬料附加金共済組合

【支給要件】
家族埋葬料が支給される場合に支給します。
【支給額】
25,000円
【請求手続】
家族埋葬料請求書を提出することで自動給付となります。

家族弔慰金共済組合

【支給要件】
被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡した場合に支給します。
【支給額】
標準報酬月額×0.7
【支給額】
次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。

死亡弔慰金互助会

【支給要件】
会員の家族が死亡したときに支給します。
【支給額】
  • (1)会員の配偶者または子が死亡・・150,000円
  • (2)上記以外の被扶養者・・・・・・・・・・ 40,000円
【請求手続】
共済組合の家族埋葬料請求書を提出ことで自動給付となります。