出産したとき
出産費・家族出産費共済組合
- 【支給要件】
- 組合員(1年以上組合員であった者で退職後6月以内である者を含む。)又は被扶養者が出産した場合に支給します。
- 【支給額】
- 医療機関の医学的管理下において在胎週数22週に達した日以後に出産した場合の法定給付の額は、488,000円です。また、産科医療補償制度に加入している分娩医療機関における出産の場合は、さらに12,000円を加算します。
- 【請求手続】
- 次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。
- 直接支払制度※を利用する場合
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- ① 出産費(家族出産費)差額請求書(直接支払制度)(5.4.1)
- ② 医療機関から交付される出産年月日、出産児数の記載がなされた出産費用明細書(写し)
- ③ 直接支払制度利用のための医療機関との合意文書(写し)
- 直接支払制度を利用しない場合
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- ① 出産費(家族出産費)請求書(5.4.1)
- ② 直接支払制度を利用していない旨の記載がなされた出産費用の領収書(写し)
- ※ 医療機関で「直接支払制度」の申込手続をした場合、共済組合が支払機関を通じて医療機関に直接出産費を支払う制度です。直接支払制度の対象金額は、附加金の5万円を除く50万円までの範囲となります。
出産費・家族出産費附加金共済組合
- 【支給要件】
- 出産費又は家族出産費が支給される場合に支給します。
- 【支給額】
- 50,000円
出産見舞金互助会
- 【支給要件】
- 会員、会員の配偶者又は被扶養者が出産したときに支給します。夫婦ともに会員である場合、両者から請求できます。
- 【支給額】
- 20,000円
- 【請求手続】
- 共済組合へ出産費請求書を提出すれば自動給付となります。ただし、配偶者が会員の被扶養者でない場合、「出産見舞金請求書」を互助会へ提出してください。