災害を受けたとき

災害見舞金共済組合

【支給要件】
組合員が水震火災その他非常災害によりその住居又は家財に一定以上の損害を受けた場合に支給します。
【支給額】
(標準報酬月額)×(損害の程度に応じて定める月数分)※別表参照
【請求手続】
次の書類を共済組合へ提出します。

別表
損害の程度 支給額
1 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の3月分
1 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 
3 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 
4 住居又は家財に「3」と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の2月分
1 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居及び家財に「1」と同程度の損害を受けたとき 
3 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 
4 住居又は家財に「3」と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の1月分
1 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
2 住居又は家財に「1」と同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額の0.5月分

床上浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき

給付条件 給付額
床上120センチメートル以上の場合 標準報酬月額の1月分
床上30センチメートル以上の場合 標準報酬月額の0.5月分