病気・負傷したとき

療養費(組合員証・組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)共済組合

【支給要件】
  • ① 療養の給付を行うことが困難であると認めた場合
  • ② 保険医療機関等以外の療養機関から療養を受け、共済組合がやむを得ないと認めた場合
  • ③ 公務外の病気又は負傷により保険医療機関等から受けた療養の費用を支払った場合において、共済組合が必要と認めた場合
【支給額】
医療費×0.7 (義務教育前0.8、70歳以上0.8又は0.9)
【請求手続】
次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。

  • 療養費・家族療養費請求書
  • ② 診療報酬領収済明細書又は医療機関の発行する診療報酬明細書(レセプト)※及び領収書の原本
    ※傷病名、診療内容、診療点数の記載のあるもの

入院時食事療養費(組合員証・組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)共済組合

【支給要件】
公務外の病気又は負傷により保険医療機関等から療養の給付と併せて食事療養を受けた場合
【支給額】
基準額(食事費)-標準負担額(490円/食)
【支給額】
療養費の請求と同様

高額療養費(組合員証・組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)共済組合

【支給要件】
医療費に係る自己負担額が、高額療養費算定基準額を超えた場合に、その超えた額を支給します。

【支給額】

区分 標準報酬月額 高額療養費算定基準額
83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当 140,100円】
53万円以上 83万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当 93,000円】
28万円以上 53万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当 44,400円】
28万円未満 57,600円
【多数回該当 44,400円】
住民税非課税者 35,400円
【多数回該当 24,600円】

限度額適用認定証共済組合

70歳未満の者が入院や外来診療を受け、窓口で高額な医療費の支払いが必要となる時、「限度額適用認定証」を提示することにより、一時的な負担を軽減することができます。

【申請手続】
限度額適用認定証を共済組合へ提出します。

高額介護合算療養費共済組合

医療保険と介護保険における1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額が著しく高額になり、自己負担限度額を超えた場合に支給します。

一部負担金払戻金(組合員証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)共済組合

組合員が同一月に同一の医療機関で治療(公務外の傷病に限る。)を受け又は療養費の支給を受けたとき、その一部負担金額(自己負担額)が標準報酬月額530,000円以上の者は50,000円、それ以外の者は25,000円を超える額について支給します。

家族療養費附加金(組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)共済組合

被扶養者が同一月に同一の医療機関で治療を受け又は療養費の支給を受けたとき、その一部負担金額(自己負担額)が組合員の標準報酬月額530,000円以上の者は50,000円、それ以外の者は25,000円を超える額について支給します。

療養費補助金(組合員証・組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)互助会

会員又はその被扶養者が病気又は負傷によって療養を受けたとき、自己負担額のうち共済組合の給付額を差し引いた額が7,000円を超える場合、その超えた額を支給します。

入院見舞金(組合員証・組合員被扶養者証(健康保険証)を提示した場合は自動払のため請求不要)互助会

会員又はその被扶養者が病気又は負傷により引き続き5日以上入院したとき、入院の初日から1日につき会員は1,200円、被扶養者は100日を限度として600円を支給します。