傷病手当金・休業手当金を請求するとき

傷病手当金

【支給要件】
組合員が公務外の病気又は負傷をし、療養のために引き続き勤務に服することができず、そのために報酬の全部又は一部が支給されなくなった場合に支給します。
【支給期間】
勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日(同日において傷病手当金を支給しないときは、その支給開始日)から通算して1年6月間の範囲(結核性の病気については3年間)
【支給額】
標準報酬日額の平均額※×2/3

  • ※ 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額×1/22
【請求手続】
次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。

  • 傷病手当金請求書
  • ② 勤務できないことを明らかにする書類(辞令書の写し)※辞令が発令されない会計年度任用職員は、休暇簿の写し及び出勤簿の写し
  • ③ 傷病手当金台帳(初回請求時のみ)
  • 報酬支給額証明書(報酬が支給されている場合)
  • ⑤有給(8割)休職時の「試算シート(傷病手当金)」(初回請求が無給休職になってから請求になる場合)
【留意事項】
    • ○ 障害事由の年金等の調整
      同一の傷病について障害事由の年金等を受けることができる場合は、傷病手当金との調整を行います。傷病手当金受給終了後に、遡って年金等が決定された場合は、傷病手当金の過払い部分を返納していただきます。
    • ○ 報酬との調整
      支給期間に係る報酬が支払われた場合は、傷病手当金との調整を行います。調整は、報酬を日額になおした報酬日額と標準報酬日額に支給割合(2/3)を乗じて得た給付日額を比較することにより調整します。
報酬日額≧給付日額・・・ 傷病手当金を支給しない
報酬日額<給付日額・・・ 給付日額から報酬日額を控除した額を支給する
    一度支給が始まると、以降の期間については、報酬日額が給付日額を上回ったり、請求手続きを行わなかったとしても支給期間を「食い潰す」こととなります。

傷病手当金附加金

【支給要件】
傷病手当金の支給期間経過後、当該傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により勤務に服することができない場合に支給します。
【支給期間】
傷病手当金の支給期間が終了した日から6月間の範囲
【支給額・請求手続等】
傷病手当金に準じます。

休業手当金

【支給要件・期間】
組合員が次の①~⑤の事由により欠勤した場合した場合に支給します。

  • ① 被扶養者の病気又は負傷(支給期間は全期間)
  • ② 組合員の配偶者の出産(支給期間は14日)
  • ③ 組合員等に係る公務外の災害(支給期間は5日)
  • ④ 組合員の婚姻・配偶者の死亡等(支給期間は7日)
  • ⑤ その他運営規則で定める事由(支給期間は運営規則で定める期間)
【支給額】
標準報酬の日額×0.5
【請求手続】
次の書類を所属所長を経て共済組合へ提出します。