リフレッシュ旅行
リフレッシュ旅行補助互助会
対象者
会員期間が5・10・15・20・25・30年に達した会員
会員期間が21~24、26~29年で定年退職する会員
補助限度額
会員期間が30年に達した会員(31年目の会員) 50,000円
会員期間が29年で年度内に定年退職する会員 15,000円
上記以外の対象者 10,000円
補助の方法
互助会が指定する店舗で旅行を手配する場合に補助します。
※営業日・営業時間については、随時変更することがあります。
お手数ですが、最新情報を旅行会社ホームページ等でご確認の上、ご利用ください。
互助会が発行する「リフレッシュ旅行補助金認定通知書」を旅行代金の支払い時に提示し、その場で補助金相当の割引を受けます。
申請のしかた
年度当初に所属所あて、お知らせします。
【認定通知書発行までの流れ】
- 6月頃
- 対象者の確認依頼(互助会→所属所)
対象者確認のうえ、「交付申請書」、「対象者除外申出書」、「対象者証明書」を返送(所属所→互助会)
内容確認・認定通知書発行 - 7月頃
- 認定通知書送付(互助会→所属所)
※4~6月に旅行予定の方は、互助会(℡ 087-832-3796)連絡のうえ、交付申請書をご提出ください。
こんなときは
次の事由で年度内に旅行することが困難なときは・・・
- ① 育児休業
- ② 休職等
- ③ 内地留学および海外研修(1年以上の長期の者)
- ④ 国立大学等への異動
- ⑤ 派遣社教主事
- ⑥ 都道府県間の人事交流
「対象者除外申出書」を提出することにより、翌年度以降の補助対象にできます。
認定通知書の交付を受けた後に、上記事由で旅行が困難になったときは、「対象者除外申出書」に「認定通知書」の原本を添付して、返納してください。
注意
- 「対象者除外申出書」を提出しない場合は、年度内に旅行するとみなし、翌年度以降の補助対象としません。
- 当該事由の終了した日から1年以内を補助対象とします。
事由が終了したら、「対象者証明書」と「交付申請書」を提出してください。 - 年度途中で復職し、その年度内にリフレッシュ旅行補助を受けるときは、補助対象期間は復職してから年度末までです。(3月31日までの旅行が対象)
- 復職した次の年度にリフレッシュ旅行補助を受けるときは、補助対象期間は年度初め(4月1日)から復職して1年が経過する日の前日までです。
交付申請書 | |||
対象者除外申出書 | |||
対象者証明書 | |||
Excel形式 |
注意事項
補助は年度1回限りです。
該当年度内での旅行のみが補助対象です。
年度内に旅行しない場合は、無効になります。
規定等
リフレッシュ旅行補助制度要綱 | |
令和6年度リフレッシュ旅行補助事業実施要領 | |
旅行関係の補助額と職専免について |