結婚したとき

結婚祝金互助会

【支給要件】
会員が結婚したとき支給します。
夫婦ともに会員である場合、両者から請求できます。
【支給額】
40,000円
【請求手続】
「結婚祝金請求書」を互助会へ提出してください。
(添付書類)
結婚の届出年月日を明らかにした証明書の原本又は所属所長が原本
証明した証明書の写し(戸籍抄本又は婚姻届受理証明書)