育児休業の承認を受けたとき
育児休業期間の掛金について共済組合
産前産後休業期間中における掛金の免除期間は、産前産後休業を開始日の属する月からその産前産後休業の終了日の翌日の属する月の前月までの期間です。
掛金の免除期間は、育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間です。
掛金免除にあたっては、共済組合へ次の書類を、所属所長を経て共済組合に提出します。
育児休業手当金共済組合
- 【支給要件】
- 組合員が育児休業をしたとき
- 【支給期間】
- 最長で子が2歳に達するまで(1歳の誕生日以降は6ヵ月ごとに手当金延長の手続きが必要)
- 【支給額】
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- ① 育児休業開始から180日に達するまでの間:標準報酬の日額×0.67
- ② 残りの期間:標準報酬の日額×0.5
- 【請求手続】
- 次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。
- ①育児休業手当金請求書(6.8.1~)(6.8.1)
- ② 育児休業の事実を証明する書類(辞令書の写し)
- ※ この手当金は、休業の実績により支給することになりますので、休業期間中(基準年齢に到達する月までに限る。)は必ず、毎月、前月分に係る「育児休業に関する証明書」を提出してください。
父母ともに育児休業を取得したときの育児休業手当金共済組合
- 【支給要件】
- 組合員の配偶者が育児休業の対象となる子どもの1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得し、組合員が当該子の育児休業を取得したとき(父母がともに育児休業を取得したとき)
- 【支給期間】
- 子が1歳2か月に達する日までの期間中の最大1年間
- 【請求手続】
- 次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。
- ①育児休業手当金請求書(6.8.1~)(6.8.1)
- ② 育児休業の事実を証明する書類(辞令書の写し)
- ③ 配偶者の育児休業に事実を証明する書類(辞令書の写し等)
- ④ 世帯全員について記載された住民票の写し等給付対象者の配偶者であることを確認できる書類
貸付償還金の取扱い共済組合
共済組合又は互助会の貸付金を償還中のときは、育児休業開始の日までに償還猶予申出書を提出することにより、休業期間中は償還が猶予されます。
復職後、通常の償還金と併せて猶予された償還金が給与から控除されます。
休業補助金互助会
共済組合の掛金が免除される期間について、互助会の掛金相当額を補助しますので、会員から掛金は徴収しないことととなっています。