産前産後休暇の承認を受けたとき

共済組合

次世代育成支援の観点から、平成26年4月より、産前産後休業を取得し、当該期間中に掛金免除の申請をされた組合員の方の掛金が免除されることになりました。

産前産後休業とは、産前産後期間(※)において、妊婦又は出産に関する事由を理由として勤務に服さないこと(特別休暇の産前産後休暇を取得した期間に限られます。)をいいます。

産前産後休業期間中における掛金の免除期間は、産前産後休業を開始日の属する月からその産前産後休業の終了日の翌日の属する月の前月までの期間です。

掛金免除にあたっては、次の書類を、所属所長を経て共済組合に提出します。

① 産前産後休業取得時
② 産前産後休業期間変更時
  • ※ 「産前産後休業期間」とは、出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産後56日までの間をいいます。
    「産前休暇」とは期間が異なる点にご注意ください。