退職・死亡のよくある質問

退職したとき
Q 退職後の医療保険制度について教えてください。
A 退職した日の翌日から、公立学校共済組合の組合員資格がなくなります。そこで、資格喪失後は何らかの医療保険制度に加入しなければなりません。
各種医療保険の加入手続きは、速やかに行ってください。手続が遅れると、医療費が全額自己負担となりますのでご注意ください。
退職後に加入する医療保険制度は、各自の退職後の進路によって異なりますので、次を参考にしてください。

再就職しない場合 (1)から(3)のいずれかを選択してください。
(1) 公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
(加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入)
(2) 国民健康保険に加入する。
(3) 家族が加入する医療保険制度の被扶養者になる。(年収130万円(60歳以上の公的年金受給者等は180万円)未満の方)
再就職して、再就職先に医療保険制度がない、又は、適用されない場合 (1)から(3)までのいずれかを選択してください。 (1) 公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
(加入期間は2年間。終了後は国民健康保険等に加入)
(2) 国民健康保険に加入する。
(3) 家族が加入する医療保険制度の被扶養者になる。(年収130万円(60歳以上の公的年金受給者等は180万円)未満の方)
再就職して、再就職先の医療保険制度が適用される場合 再就職先で適用される医療保険制度に加入する。
(協会けんぽ等に加入。事業所の所在地の年金事務所等へ届出する。)
組合員が死亡したとき
Q 埋葬料/埋葬料附加金について
A 組合員が公務によらないで死亡したときは、埋葬に要する費用の一部を補填するためにその死亡時の被扶養者のうち埋葬を行うべき方に、埋葬料が支給されます。(死亡時に被扶養者がいない場合には、本人との関係を問わず実際に埋葬を行った方に支給されます。)組合員が退職後に死亡した場合であっても一定の条件に該当すれば、埋葬料が支給されますが、埋葬料附加金は支給されません。
被扶養者が死亡したとき
Q 被扶養者が死亡したときの手続きを教えてください。
A 被扶養者が死亡したときは、被扶養者の資格がなくなります。「被扶養者申告書」に必要書類を添付し、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。また、配偶者が死亡した場合は、国民年金第3号被保険者に関する届出も行ってください。