個人型確定拠出年金(iDeCo)の事業主証明書等における押印廃止について
このたび、iDeCoに係る届出の押印原則の見直しに伴う改定等があり(令和2年12月25日施行:国民年金基金連合会)、事業主証明書等の各届出書に押印が不要になりましたのでお知らせします。※詳細は、こちらをご覧ください。
①事業主の確認は引き続き必要となるため、これまでどおり「基礎年金番号等の提供に関する同意書」(健康福利課あて及び公立学校共済組合香川支部あて それぞれ1部)を添えて健康福利課に提出してください。
②これまで、事業主名を記名し公印を押印していましたが、事業主名の記名(ゴム印)のみを行い返却させていただきます。
③なお、「基礎年金番号等の提供に関する同意書」についても、本人印の押印は不要(署名のみ)としました。
※押印欄のある旧様式の使用期限は、令和4年4月末までです。