病気・けがのよくある質問

病気・負傷したとき
Q 旅行先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。どうしたらよいでしょうか?
A 組合員や被扶養者の方が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証や被扶養者証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合は、共済組合に請求することで、その費用の一部が給付される場合があります(療養費・家族療養費)。
※自費診療の場合、医療費が健康保険法の定めにより算定した額(組合員証や被扶養者証を使用した額)と比べて概ね高額になるため、実際の支払額と給付額に差額が生じる場合があります。
傷病手当金・休業手当金を請求するとき
Q 過去に傷病手当金を受給し、その後復職していましたが、再び同じ病気で休むこととなりました。この場合、傷病手当金はどうなりますか?
A 過去に受給されていた期間が1年6月に満たない場合で、過去に受給されていた時の傷病と今回の傷病の間に相当な因果関係が認められ、同一の傷病とみなされる場合は、その残りの期間について給付されることとなります。
Q 土曜日や日曜日も傷病手当金の給付対象日になりますか?
A 勤務の対象となる土曜日や日曜日は給付対象日となりますが、勤務の対象とならない土曜日や日曜日は給付対象日となりません。
なお、勤務の対象とならない土曜日や日曜日と重ならない祝祭日は、給付対象日となります。
Q 無給の介護休暇を取得している期間について休業手当金は給付されますか?
A 休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに給付されます。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は給付されません。介護休暇の開始から介護休業の日数を通算して66日を越えない期間については、「介護休業手当金」の給付の対象となります。
Q 時間欠勤した場合、休業手当金は給付されますか?
A 全日欠勤したものとみなし、給料と調整して給付されます。