交通事故にあったとき
共済組合
交通事故など第三者の加害行為により生じた傷病については、原則、加害者がその治療費等を負担することになり、組合員証等を使用することはできません。
ただし、治療費を直ちに加害者に負担させることが困難な場合等には、組合員証等を使用して治療を受けることもできます。その場合、必ず共済組合への届け出が必要となります。
- ※ 事故にあったら、何はともあれ、次のことをしましょう。
- どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。
- 運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。
- どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
- 相手の主張に安易に同意しないこと。
- 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
- 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。