交通事故にあったとき

共済組合

交通事故など第三者の加害行為により生じた傷病については、原則、加害者がその治療費等を負担することになり、組合員証等を使用することはできません。

ただし、治療費を直ちに加害者に負担させることが困難な場合等には、組合員証等を使用して治療を受けることもできます。その場合、必ず共済組合への届け出が必要となります。

組合員証を使用して治療するときは次の書類を共済組合に提出してください。

  • ※ 事故にあったら、何はともあれ、次のことをしましょう。
  • どんな小さな事故でも警察に連絡し、事故の確認をすること。なお、軽症であっても人身事故扱いとしてもらうようにする。
  • 運転免許証・車検証等で相手等を確かめること。
  • どんな軽いケガでも、必ず医師の診療を受けること。
  • 相手の主張に安易に同意しないこと。
  • 所属所、共済組合に速やかに連絡すること。
  • 治療が終了しない間は、示談を急がないこと。