基礎年金番号通知書の再交付を求めるとき
共済組合
平成9年1月から基礎年金番号を用いた年金の記録管理が行われることとなり、公立学校共済組合をはじめとする地方公務員共済組合の組合員についても、「基礎年金番号通知書」を配布しています。
この「基礎年金番号通知書」は、将来の老齢厚生年金等の請求及び国民年金第3号被保険者の資格取得手続き等、さまざまな年金関連の手続きにおいて必要となりますので、大切に保管してください。
なお、初めて公的年金制度に加入された方(20歳未満)及び公立学校共済組合加入中に氏名が変更された方については、後日共済組合本部から「基礎年金番号通知書」が送付されます。また、厚生年金(第1号被保険者)及び国民年金の加入歴のある方については、最初に被保険者となった時に、年金手帳が交付されています。
○紛失等により、基礎年金番号通知書及び年金手帳の再交付を求める時は、以下の手続きを行います。
[再交付申請手続]
次の書類を最寄りの年金事務所に提出します。
●共済組合の期間のみを有する方
●厚生年金(第1号被保険者)及び国民年金の加入歴のある方
- [留意事項]
組合員の基礎年金番号について、電話での問い合わせには答えられないことになっています。