公費負担による医療費制度

共済組合

公費負担医療制度とは、組合員又は被扶養者がひとり親医療、障害者(児)医療、乳幼児医療及び小児喘息医療等の適用を受けた場合に医療費相当額を国又は地方公共団体が助成する制度です。

なお、これらの制度の具体的内容については、居住地の市区町村にお尋ねください。

公費負担医療制度の適用を受けることとなったとき

次の書類を所属所長を経て共済組合に提出します。

  • ※ 報告が遅れますと、誤って各種給付金が支給され、後日返還していただくことになりますのでご注意ください。

公費負担医療制度の適用を受けなくなったとき

次の書類を所属所長を経て、共済組合に提出します。

  • 基本事項(組合員証等記載事項)変更申告書
  • ② 非該当となったことが確認できる書類
    (注) 乳幼児医療については、所得制限等で支給が受けられない者に限って、市区町村発行の非該当の事実が確認できる書類を提出してください。
  • ※ 報告がないと給付金は支給されません。
  • ※ 原則として、乳幼児医療受給者は手続を必要としませんが、非該当者が受給者に変更となったときは、医療証(受給者証)の写しを添えて上記の手続を速やかにしてください。

公務又は通勤途上の怪我などの治療を受けるとき

地方公務員の公務上・通勤途上の病気・ケガや死亡については、地方公務員災害補償法による給付が受けられますので、公立学校共済組合からの短期給付は、受けられません。