組合員の掛金・負担金・標準報酬について

共済組合

1 掛金と負担金

共済組合が行う事業の費用は、すべて、組合員と事業主である地方公共団体等とが一定の割合により負担することになっています。

組合員は、自己の標準報酬月額及び期末手当等の額に掛金率を乗じた額を掛金とし、地方公共団体等は、その所属の組合員の標準報酬月額総額及び期末手当等総額に負担金率を乗じた額を負担金として、それぞれ共済組合に払い込みます。

(1)保険料・掛金の算出方法

標準報酬の月額×保険料・掛金の率=保険料・掛金(円位未満切捨て)

標準期末手当等の額×保険料・掛金の率=保険料・掛金(円位未満切捨て)

(2)保険料率・掛金率 (令和6年4月)

厚生年金保険料 一般組合員 1,000分の91.5
標準報酬の月額の最高限度額 650,000円
標準期末手当等の額の最高限度額 1,500,000円
年金払い退職給付掛金 一般組合員 1,000分の7.5
標準報酬の月額の最高限度額 650,000円
標準期末手当等の額の最高限度額 1,500,000円
短期掛金 一般組合員 1,000分の46.60
標準報酬の月額の最高限度額 1,390,000円
標準期末手当等の額の最高限度額 5,730,000円(年間累計額)
介護掛金 一般組合員 1,000分の7.96
標準報酬の月額の最高限度額 1,390,000円
標準期末手当等の額の最高限度額 5,730,000円(年間累計額)
福祉事業掛金 一般組合員 1,000分の1.41
標準報酬の月額の最高限度額 1,390,000円
標準期末手当等の額の最高限度額 5,730,000円(年間累計額)

注記:短期掛金と福祉事業の掛金は合算して徴収され、給料明細には「短期掛金」と表示されます。

2 標準報酬制について

「標準報酬」は、組合の短期給付事業、長期給付事業、福祉事業等に係る掛金・負担金や短期給付の給付金、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の算定の基礎となるもので、組合員が受ける「報酬」により決定します。組合員が受ける報酬は毎月異なりますが、掛金等の納付や各種給付の支給を迅速かつ適切に行うため、標準報酬は一定時点で決定又は改定し、一定期間適用する方法が採られています。

(1)標準報酬の等級及び月額

「標準報酬の等級及び月額」は、報酬を元に算出する「報酬月額」を「標準報酬等級表」に当てはめて、組合が決定します。

(2)報酬月額について

標準報酬月額の算定の基礎となるのが報酬月額です。報酬の範囲は原則として、基本給及び諸手当等の全てです。

また、報酬はその性質に応じて「固定的給与」と「非固定的給与」に分類されます。基本給や教職調整額、扶養手当など月等を単位として一定額が継続して支給される報酬のことを「固定的給与」といい、超過勤務手当など勤務実績に応じて支給される報酬のことを「非固定的給与」といいます。

●報酬とならないもの
  • 3か月を超える期間ごと(年3回以下)に支給される賞与(期末手当、勤勉手当など)
  • 実費弁償的なもので出張旅費、赴任旅費、災害派遣手当など
  • 労務の対償とされない年金
  • 共済組合からの給付金(育児休業手当金、傷病手当金など)
  • 国(文部科学省)から支給される在勤手当
  • 退職手当(退職金)など

(3)標準報酬の決定・改定のタイミングと適用期間

標準報酬は、「資格取得時決定」、「定時決定」、「随時改定」、「育児休業等終了時改定」「産前産後休業終了時改定」の5つのタイミングにより、決定・改定を行います。

① 資格取得時決定

組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定します。この決定を「資格取得時決定」といいます。

② 定時決定

共済組合は、組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日において、現に組合員である者の4月から6月までの3ヶ月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。この決定のことを毎年定期的に実施することから、「定時決定」といいます。

③ 随時改定

昇給・昇格や人事異動などにより、報酬の額が著しく高低を生じた場合は、実際に受けている報酬の月額と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが生じることになります。このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定することを「随時改定」といいます。休職等により報酬が下がった場合は随時改定の対象とはなりません。

④ 育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、標準報酬育児休業等終了時改定申出書により共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。

育児休業等が終了し、職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合が想定されます。

⑤ 産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業を終了した日において、その産前産後休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、標準報酬産前産後休業等終了時改定申出書により共済組合に申出をしたときは、産前産後休業の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。

(4)3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳に満たない子を養育している組合員が、3歳未満の子を養育する旨の申出書により共済組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る月については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、年金額を算定します。

なお、この特例は、育児短時間勤務などの勤務形態の期間中、報酬が低くなったことにより将来の年金額が低くなることを避けるための措置であることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額(日額)に対する適用はありません。

 

互助会の掛金 互助会 

会員は規約の定めるところにより、毎月掛金を互助会に納入していただきます。

掛金率:普通掛金 給料月額×5.7/1000    短期掛金 給料月額×1.3/1000

【参考】一般財団法人香川県教職員互助会運営規則