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被扶養者以外の者が死亡したとき
被扶養者以外の者が死亡したとき
死亡弔慰金
互助会
【支給要件】
会員の被扶養者以外の配偶者及び子が死亡したとき
【支給額】150,000円
【請求手続】
次の書類を互助会に提出します。
①
死亡弔慰金請求書
② 死亡を確認する書類
③ 会員との続柄がわかる書類
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