被扶養者の認定を取り消すとき

共済組合

被扶養者が就職、結婚、離婚、死亡又は恩給・年金等の改定による所得の増加等により被扶養者の要件を欠くに至った場合には、被扶養者認定・取消申告書を提出します。

要件を欠くに至った日をもって、認定を取り消すものとします。

被扶養者の要件を欠いているにもかかわらず、被扶養者の取消申告が遅れた場合には医療費等の返還が生じることもありますので、特に注意してください。

国民年金第3号被保険者の各種届出について

 ・第3号被保険者が被扶養者でなくなったとき
 ・国外に居住している第3号被保険者が被扶養者でなくなったとき
 ・第3号被保険者が死亡したとき
国民年金第3号被保険者関係届を提出してください。