被扶養者の認定を求めるとき

共済組合

被扶養者として認定を受けようとする場合、その要件を備えるに至った日から30日以内に被扶養者認定・取消申告書を提出することが必要です。30日を経過後に申告書等を提出したときは、所属所長が当該申告書等を受理した日が認定日となります。

被扶養者の範囲及び要件等

(1) 次に掲げる75歳未満の者で主として組合員の収入により生計を維持する者をいいます。

  • ① 組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄姉弟妹
  • ② 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で①以外のもの
  • ③ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの

(2) 次に掲げる者は、被扶養者に該当しません。

  • ① 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  • ② 扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている者
  • ③ 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者
  • ④ 恒常的収入の総額が年額130万円(障害を支給事由とする公的年金等受給者又は60歳以上の者であって、その者の収入の全部若しくは一部が公的年金等に係る収入である場合にあっては、180万円)以上である者
  • 別居している父母等を被扶養者として認定する場合の取扱い
    認定対象者の収入額(年金等認定対象者自身の収入並びに組合員及び当該組合員以外の者の送金等による収入の合計額をいう。)に占める組合員の送金額の割合が3分の1以上であること。
    組合員が当該組合員以外の者と共同して認定対象者を扶養している場合は、組合員の送金額が当該組合員以外の者の負担額のいずれをも上回っていること。
  • 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、次により取り扱います。
    (1) 扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われる場合は、その支給を受けている者の被扶養者として認定します。
    (2) (1)以外の場合には、夫婦双方の年間収入を比較し、組合員の年間収入が配偶者の年間収入より多いとき又は夫婦双方の年間収入が同程度(収入差が一割以内)であるときは、被扶養者申告書を提出した組合員の被扶養者として認定します。

国民年金第3号被保険者に該当した場合の手続き

20歳以上60歳未満の配偶者が被扶養者となったとき提出してください。

【提出書類】
「国民年金第3号被保険者届」 に基礎年金番号のわかる書類(写し)を添付