任意継続組合員になるとき

共済組合

退職の日の前日までに引き続き1年以上組合員であった者で、退職の日から起算して20日を経過する日までに任意継続組合員になることを申出、掛金を納入すると、在職中と同様に医療給付等(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金を除く。)を受けることができます。

加入期間は最長2年間です。

また、被扶養者も資格要件が変わらない限り、そのまま任意継続組合員の被扶養者となります。

申出の手続

次の書類を提出します。

任意継続掛金の額

任意継続掛金(1か月分)は、次の方法により算定した額のうち、いずれか低い額になります。

  • ① 公立学校共済組合員の平均標準報酬月額 × 84.20/1,000
  • ② 任意継続組合員の退職時の標準報酬月額 × 84.20/1,000

介護任意継続掛金の額

介護任意継続掛金(1カ月分)は、任意継続掛金(1カ月分)の算定の基礎となった標準報酬月額に1,000分の14.98を乗じた額となります。

任意継続組合員になれば

  • ① 任意継続組合員証を交付します。
  • ② 医療給付をはじめ各種の短期給付が受けられます。ただし、同一の傷病について障害厚生(共済)年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の額の全部又は一部を支給しません。また、休業手当金、介護休業手当金及び育児休業手当金は支給しません。

任意継続組合員の資格の喪失

次の要件に該当したときは、その翌日(④はその日)から資格がなくなります。

  • ① 任意継続組合員の加入期間(2年)が満了したとき。
  • ② 死亡したとき。
  • ③ 任意継続掛金を期日までに納入しなかったとき。
  • ④ 他の社会保険制度に加入したとき。
  • ⑤ 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

任意継続組合員の資格がなくなったとき

任意継続組合員の資格を喪失した場合でも、出産費及び埋葬料を組合員の場合等に準じて支給します。ただし、附加給付は支給しません。